介護保険の特定疾病
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介護保険における 保険者は市町村です。
そして、40歳以上の国民は全て強制的に介護保険に加入し、被保険者となります。
市町村は、介護保険の被保険者から保険料を徴収して事業を運営し、介護が必要となった被保険者が介護サービスを利用した場合に保険給付をします。
介護保険の被保険者は年齢によって下記のように2種類に分けられます。
第1号被保険者・・・市町村内に住所をもつ65歳以上の者
第2号被保険者・・・市町村内に住所をもつ40歳以上65歳未満の医療保険加入者
介護保険の第1号被保険者は、住所地の市町村に保険料を納め、介護が必要になった場合には、介護サービスを利用できます。
これに対して、介護保険の第2号被保険者が介護サービスを利用できるのは、介護が必要となった原因が、老化との間に医学的関係が認められる「特定疾病」による場合だけです。
特定疾病は下記の15種類が定められています。
1 筋萎縮性側策硬化症
2 後縦靱帯骨化症
3 骨折を伴う骨粗しょう症
4 シャイ・ドレーガー症候群
5 初老期における痴呆
6 脊髄小脳変性症
7 脊柱管狭窄症
8 早老症
9 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症
10 脳血管疾患
11 パーキンソン病
12 閉塞性動脈硬化症
14 慢性閉塞性肺疾患
15 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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