自動車名義変更と自動車取得税
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自動車名義変更にかかる費用の一つに、自動車取得税という税金がある。
自動車名義変更にかかる自動車取得税は取得価格が50万円以下の車に関しては課税対象外になる。
新車価格×0.9×残価率=50万円以下になる場合は、自動車取得税の課税対象にならないので、自動車取得税はかからない。新車の価格等はカーセンサー等で調べると良いだろう。
上記の式の0.9というのは、新車購入時に予め1割程度の値引きが行われるとの前提で決められた数値のようである。
普通車の自動車取得税の税率は5%である。
軽自動車の自動車取得税の税率は3%ある。
従って、自動車取得税を割り出す計算式は
車両の新車価格×0.9×残価率×5%(軽自動車3%)=自動車取得税
となる。
残価率だが、新車時を1.0として、次のように定められている。(左の数値が普通自動車の残価率、右が軽自動車の残価率である。)
1年経過 :0.681 0.562
1年半経過:0.561 0.422
2年経過 :0.464 0.316
2年半経過:0.382 0.237
3年経過 :0.316 0.177
3年半経過:0.261 0.133
4年経過 :0.215 0.1
4年半経過:0.177 −
5年経過 :0.146 −
5年半経過:0.121 −
6年経過 :0.1 −
尚、普通車に関しては6年超、軽自動車に関しては4年超の車に関しては基本的に自動車取得税はかからない。
また、上記の自動車取得税の残価率は都道府県によって若干異なる場合がある。
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