確定申告:出産費用の医療費控除
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給与所得者(サラリーマン等)であれば、2月中旬から3月中旬に確定申告を行なえば、医療費控除として支払った税金が戻ってくる制度がある。
ただし、この制度を利用できるのは健康保険の医療費の合計が前の年の1月〜12月に通常10万円以上かかった場合のみ。この場合は確定申告をすることによって税金が還付されるのである。
つまり、正常分娩で健康保険を利用しなかった場合は対象にはならず、税金は還付されません。
健康保険を使用した出産の場合、検査から分娩まで医師、病院に支払う費用はほとんど医療費控除の対象になる。ただし、里帰り費用、妊娠判定薬、入院のための身の回り品の購入費は医療費控除の対象にならない。
ここで一つ注意したいことは、医療費控除というものは家族全体の医療費に対して受けられる控除なので、出産費用だけで考える必要はないということだ。
確定申告の方法だが、基本的に必要なものは
・領収書
・レシート
・印鑑
の3点だけである。領収書やレシートは、通院費用や薬局で購入した風邪薬なども含まれる。
医師により行われる不妊症の治療は、男女いずれに対するものであっても、医療費控除の対象になる。ただし、いわゆる民間療法としての不妊症のための食餌療法等に関する費用は、医療費控除の対象にならない。
ちなみに出産費用の医療費控除というのは、出産した後に貰える出産育児一時金(健康保険に加入していれば、無条件で35万円が貰える制度)とは異なることも覚えておくと良いだろう。
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